法人設立
1 会社設立ができる在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの就労に制限がない在留資格以外で、外国人が日本で会社を設立し経営または管理を行うためには、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
2 在留資格「経営・管理」を取得するための条件や手続き
在留資格「経営・管理」を取得するためには、以下の条件や手続きを満たす必要があります。
⑴ 事業所の確保
事業を行うためのオフィスや店舗などを確保する必要があります。
自宅兼営業所では基本的には許可されないため、自宅以外に、事業所を確保する必要があります。
⑵ 常勤職員の確保
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
この常勤職員は、日本人、特別永住者、在留資格「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」を持つ者に限られます。
⑶ 資本金の確保
事業主体が法人である場合、資本金の額または出資の総額が、3,000万円以上であることが必要です。
個人事業主である場合には、事務所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額で3,000万以上になることが必要です。
⑷ 日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。
⑵で要求される在留資格の限定はありません。
⑵の職員が相当程度の日本語能力を有する場合には、⑷を満たします。
⑸ 事業計画書
安定性、継続性の見込みのない会社では許可されません。
具体的かつ実現可能な事業計画書を作成する必要があります。
また、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が必要となります。
⑹ 会社設立手続き
定款や登記などを完了させる必要があります。
また、飲食業や不動産業のように営業許可が必要になる場合には、これらを取得する必要があります。
3 会社設立までによくあるお困りごとやトラブル
⑴ 書類を作成出来ない、集まらない
会社設立をするために、定款、事業計画書など、多くの書類を作成する必要があります。
また、これらの書類を作成するために種々の資料を取得する必要もあります。
特に初めて会社を設立する場合には、何を揃えて、何を記載すればよいのか分からずに、困ってしまうことがあります。
⑵ 事務所などの契約
先に述べたように、在留資格「経営・管理」を取得するためには、事業所を確保する必要がありますが、外国人の方が日本で不動産を借りる際には、契約自体が難航する場合があります。
特に、事業用の物件を借りる場合には、賃貸人から会社情報や事業の内容などについて詳細に確認されることがあるため、外国人の方が個人で一から契約をすることは困難が伴うでしょう。
⑶ 銀行口座の開設
外国人の方が銀行口座を開設する場合には、本人確認や口座開設の理由など詳細の確認をされることがあり、適切に対応できなければ、銀行口座を開設できません。
4 当事務所でのサービスの特徴
⑴ 起業前から事業開始後までのトータルサポート
当事務所では、会社設立の準備段階からワンストップでサポートを提供します。
在留資格の申請だけでなく、事業計画の立案や不動産契約のサポートなども行っています。
⑵ 平日夜間・土日祝日の相談も可能
忙しいお客様でもご相談いただけるよう、平日夜間や土日祝日でもご相談を受け付けております。
お客様のスケジュールに合わせた柔軟な対応が可能です。
日本で会社を設立したい方は、お気軽に当法人までご相談ください。
受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
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