経営管理ビザとは?取得の際の要件を解説
1 経営管理ビザとは
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、経営管理ビザで本邦において行うことができる活動は、以下のように定義されています。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管 理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」
2 具体的な活動内容
具体的には、日本国内において企業経営を行う場合、企業の役員になる場合、大手企業の部長クラスの管理職に就任する場合などに、経営管理ビザが必要になります。
3 経営管理ビザ取得の要件
⑴ 事業所
事業を営むための事業所が日本国内に存在することが必要です。
事業がまだ開始されていない場合には、事業所が確保されていることで足りますが、賃貸借契約書の写しなどの立証資料が必要になるでしょう。
自宅兼事業所は原則認められないため、住む場所(自宅)の他に、事業所を確保する必要があります。
⑵ 常勤職員
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
この常勤職員は、日本人、特別永住者、在留資格「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」を持つ者に限られます。
⑶ 資本金の額等
事業主体が法人である場合、資本金の額または出資の総額が、3,000万円以上であることが必要です。
個人事業主である場合には、事務所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額で3,000万以上になることが必要です。
⑷ 日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。
ア 常勤職員とは
⑵の常勤職員が相当程度の日本語能力を有していれば⑷も満たしますが、⑵の常勤職員が相当程度の日本語能力を有していない場合には、別で⑷を満たす必要があります。
⑷を満たすための人材には、⑵のような限定(日本人、特別永住者、在留資格「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」を持つ者に限る)はなく、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
イ 相当程度の日本語能力
具体的には、以下のいずれかに該当することが必要です。
・公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する⽇本語能⼒試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
⑸ 経歴(学歴・職歴)
以下のいずれかを満たす必要があります。
①申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること
②事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること
⑹ 事業計画書の取扱い
事業計画書は、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が必要となります。
受付時間
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