留学生ビザからの経営管理ビザ取得
1 留学生が日本で会社を設立するために
日本の大学や専門学校を卒業した留学生が日本で起業する場合、まずは会社設立の手続きを行う必要があります。
日本の法律では、留学生も法人を設立することが可能です。
しかし、会社設立後に経営者として事業を運営するためには、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。
この在留資格への変更は、適切な準備がなければ許可されない場合があるため、事前にしっかりと要件や手続きを理解しておくことが重要です。
2 経営管理ビザ取得の要件
在留資格「経営・管理」を取得するためには、いくつかの要件や手続きを満たす必要があります。
以下に主な要件・手続きを記載します。
⑴ 事業所の確保
事業を営むための事業所が日本国内に存在すること、事業開始前である場合は事業所が確保されていることが必要です。
自宅兼事業所は原則認められないため、住む場所(自宅)の他に、事業所を確保する必要があります。
⑵ 資本金の準備
事業主体が法人である場合、資本金の額または出資の総額が、3,000万円以上であることが必要です。
⑶ 常勤職員の確保
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
この常勤職員は、日本人、特別永住者、在留資格「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」を持つ者に限られます。
⑷ 日本語を話せる従業員の確保
上記の常勤職員が相当程度の日本語能力を有していれば不要ですが、そうでない場合には、別に相当程度の日本語能力を有する常勤職員を確保する必要があります。
⑸ 経歴
以下のいずれかを満たす必要があります。
①申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること
②事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること
⑹ 定款作成&認証(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合には、会社の定款を作成し、公証役場で認証してもらう必要があります。
⑺ 会社設立登記
法務局へ会社設立登記を行います。
⑻ 事業計画書の作成
経営管理ビザの申請において重要な書類の一つです。
経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が必要になります。
⑼ 会社設立後の各種届出
会社設立後は、法人設立届出書、青色申告承認申請など、税務署・市区町村などへ各種届出を行う必要があります。
⑽ 事業内容に応じた届出
古物商、建設業、飲食店営業など、事業を行うために許認可を得る必要がある分野については、適切な許認可を得る必要があります。
⑾ 在留資格認定証明書交付申請
日本に中長期的に在留するための「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
3 当法人のサポート
在留資格「留学」の期限が切れてしまう前に手続きを進めましょう。
不法滞在の状態になってしまうことは、今後の在留資格の変更や更新に多大な悪影響を及ぼすため、絶対に避けてください。
当法人では、事業所選定のサポートや定款作成、登記申請のサポート、事業計画書の立案サポートなど、留学生が会社を設立する準備段階から会社設立後までサポートする体制を整えていますので、ぜひご相談ください。
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