経営管理ビザ更新時の条件
1 在留資格の更新
「永住者」を除くすべての在留資格※には在留期限が定められており、この在留期限を過ぎると、不法残留(適法な資格なく日本に在留する状態)となってしまうため、在留期限が切れるまでの適切な時期(一般的には在留期限の3か月前から更新申請をするとよい、と言われます。)に、在留資格更新許可申請を行う必要があります。
※特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」で認められる特別な資格であるため、本記事では在留資格には含めません。
2 経営管理ビザの更新
在留資格「経営・管理」(いわゆる、経営管理ビザ)も、他の在留資格と同様、日本に在留し続けるためには、在留期限前に、在留資格更新許可申請を行います。
3 経営管理ビザ更新時の条件
各在留資格には、それぞれ在留資格更新の際の要件が定められています。
ここでは、経営管理ビザの更新許可申請の場合に、特に注意するべき要件について、解説します。
以下の内容は、2025年10月16日の法改正により、経営管理ビザの新規申請の際に要求されることになった要件です。
経過措置によって、すでに経営管理ビザを持って経営活動を行っている外国人が今後更新申請をする際には、2028年10月16日以降に、以下の要件を満たすことが求められます。
上記以前の更新の場合には要件としては要求されませんが、将来的に(次回の更新の際に)満たすことができるのかという視点で慎重な審査がなされることが予想されます。
⑴ 資本金要件
事業主体が法人である場合の資本金の額または出資の総額が、3,000万円以上であることが必要になりました。
⑵ 常勤職員の確保
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
この常勤職員は、日本人、特別永住者、在留資格「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」を持つ者に限られます。
⑶ 日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。
ア 常勤職員とは
⑵の常勤職員が相当程度の日本語能力を有していれば⑶も満たしますが、⑵の常勤職員が相当程度の日本語能力を有していない場合には、別で⑶を満たす必要があります。
⑶を満たすための人材には、⑵のような限定(日本人、特別永住者、在留資格「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」を持つ者に限る)はなく、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
イ 相当程度の日本語能力
具体的には、以下のいずれかに該当することが必要です。
・公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する⽇ 本語能⼒試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
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