経営管理ビザで飲食店はできる?取得要件と審査のポイントを解説
日本でレストランやカフェなどの飲食店を開業したいと考える外国人の方から、「経営管理ビザで飲食店はできるのか」というご相談を頂くことがあります。
結論から言うと、経営管理ビザで飲食店を経営することは可能です。
ただし、単に店を開けばよいわけではなく、在留資格「経営・管理」の要件を満たし、実際に事業として成立していることを示す必要があります。
1 経営管理ビザで飲食店を経営することは可能
経営管理ビザは、日本で会社や店舗を運営する外国人に認められる在留資格です。
飲食店の開業も対象となるため、レストラン、居酒屋、カフェ、テイクアウト店などの経営は制度上問題ありません。
ただし、入管の審査では「本当に事業として継続できるか」が重視されます。
アルバイトの延長のような形や、小規模で実体が不明確な事業では許可が難しくなる傾向があります。
2 飲食店で経営管理ビザを取得する主な要件
現在の制度では、経営管理ビザの審査は以前よりも厳格化しています。
⑴ 資本金等の要件
3,000万円以上の資本金等が必要になります。
小規模な飲食店は個人事業として始められる場合もありますが、その場合には、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
⑵ 常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員(ここでいう常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザに限定されます。)を雇用することが必要になります。
⑶ 経営に関する経験や知識
申請者が、事業に関連する分野に関連する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有する必要があります。
⑷ 日本語能力
申請者又は常勤職員(ここでの常勤職員は法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。)のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
相当程度の日本語能力の審査として、以下に該当することが確認されます。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
⑸ 事業計画の実現可能性
事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれか)の確認が必要です。
3 飲食店の申請で特に重視されるポイント
飲食店の場合、入管審査では次の点が特に重視される傾向があります。
⑴ 店舗の実在性
物件契約が済んでいるか、営業許可(飲食店営業許可)を取得できる状態かなどが確認されます。
まだ準備段階で実体が見えない場合、許可が難しくなることがあります。
⑵ 事業の継続性
飲食店は開業後すぐに経営が不安定になるケースもあるため、売上見込みや資金計画が現実的かどうかが詳しく審査されます。
⑶ 経営者としての関与
申請者が実際に経営者として関与するかも重要です。
単に名義だけの代表者と判断されると、在留資格が認められない可能性があります。
4 よくある不許可のケース
実務上、次のようなケースでは許可が難しくなることがあります。
・資本金や資金の裏付けが不十分
・店舗契約が曖昧、または事業所として認められない物件
・事業計画が抽象的で現実性が低い
・経営者としての役割が不明確
特に飲食店は、事業の実態を具体的に説明することが重要になります。
























