経営管理ビザを取得するための会社設立の流れ
1 経営管理ビザ取得のための会社設立
「経営管理」の在留資格を取得して、日本国内で会社経営をするためには、まずは、会社を設立する必要があります。
会社設立は、それ自体が、公証役場や法務局とのやり取りを要する複雑な手続きになりますので、以下、会社設立時の主な手続きについて解説いたします。
2 事業所の確保
会社を設立するにあたり、事業を行う場所を確保することは何よりも重要な事項といえます。
特に、「経営管理」の在留資格との関係で注意が必要になるのは、継続的に事業に専用できる独立した物理的スペースを確保できるかという点です。
たとえば、バーチャルオフィスのように物理的スペースがない場合や1つの事業所を複数の事業者で共有するようなシェアオフィスの形態では、「経営管理」の在留資格が認められないケースが多いといえます。
また、自宅兼事務所は、原則認められないため、住む場所の他に、事業所を確保する必要があります。
3 資本金等の準備
「経営・管理」の在留資格では、事業が安定的に継続されるかという点に、出入国在留管理庁の審査の重きが置かれることがあります。
株式会社など事業主体が法人の場合には、資本金の額または出資の総額が、3,000万円以上であることが必要です。
4 定款の作成、認証
会社を設立する際には、まず、会社の定款を作成する必要があります。
定款は、会社の基本情報、規則などが記載されたもので、会社設立における重要書類の一つです。
株式会社を設立する場合、定款を作成したら、公証役場にて公証人による定款認証を受ける必要があります。
定款は、紙で作成する方法もありますが、電子定款によると、公証役場に足を運ぶことなくオンライン上で行うことができますし、収入印紙代が不要となるなどメリットがあります。
5 法務局での登記
定款認証を受けたら、その他の必要書類等とともに、法務局で登記の申請を行います。
資料の追完や補正の必要性がなければ、時期にもよりますが、登記申請の日から約2週間程度で登記が完了します。
6 困ったときは取次資格者にご相談ください
私たちは、経営管理ビザ申請と合わせてご利用いただきやすいよう、経営管理ビザを取得するための会社設立サポートも行っています。
会社設立だけのご相談でも、経営管理ビザ申請だけのご相談でも問題ありませんので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。
⑴ 事業所候補地のご提案・不動産契約のサポート
事業内容に適した物件探しや不動産契約の手続きをサポートすることができます。
⑵ 定款案・事業計画の作成
事業内容に即した定款案や事業計画書案の作成をサポートします。
⑶ 経営管理ビザの申請
在留資格「経営・管理」の申請に必要な書類作成や手続きを代行します。
⑷ 他士業連携によるワンストップサポート
グループ内の税理士法人や社会保険労務士法人などと連携して、法人設立に伴う課題や問題をサポートします。
ワンストップですべての手続きを完結させることができるため、費用も抑えつつご相談いただけるかと思います。
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