赤字決算で経営管理ビザの更新が不許可になるケース
在留資格「経営・管理」の更新申請においては、事業が安定的かつ継続的に運営されているかが重要な判断要素となります。
決算が赤字となっている場合や、債務超過状態になっている場合には、「今後も継続して事業運営が可能なのか」という観点から、赤字の内容や会社の具体的状況、今後の計画・見通し等について、より丁寧な説明が必要になることがあります。
適切な申請を行うために、どのような場合に不許可リスクが高まりやすいのかを理解しておくことは重要でしょう。
1 赤字決算の場合
赤字決算の場合、当該年度で利益を出すことができなかったわけですから、次年度で黒字化することができるのかという点を丁寧に説明するべきでしょう。
設立直後の会社の場合には、設備投資が先行されている、取引先の開拓中である、などの理由から、初年度赤字決算となるケースがありますが、このような場合には、初年度特有の理由による赤字決算であることを丁寧に説明し、次年度以降の適切な事業計画(税理士、公認会計士、中小企業診断士のお墨付き)を立てておくべきでしょう。
何期か継続後の企業であっても、赤字決算が出てしまった際には、なぜ今年度が赤字決算となったのか、次年度はどのように挽回できるのかという点を、顧問税理士などと相談しながら適切な説明をできるよう事業計画などの準備をしておくことが大切です。
いずれの場合でも、単に「今後頑張ります」という説明だけでは足りず、客観的資料を用いて改善可能性を説明することが重要となります。
なお、2期連続の赤字決算が出てしまうと、審査上相当不利になるリスクが高まるので、注意してください。
2 債務超過の場合
債務超過とは、会社の負債の総額が資産の総額を超える状態をいいます。
つまり、会社が保有するすべての資産を売却・現金化しても、借入金などの負債をすべて返済しきれない状態のことです。
赤字決算は単期の話ですが、債務超過はすべての期を通じた現在の会社の状態を表してるため、債務超過状態にある場合にはより注意が必要です。
債務超過状態が長期間続いている場合には、「会社として継続可能なのか」という点について、入管から疑問を持たれる可能性が高まるため、赤字決算の場合と同様、適切な説明が必要になります。
売上がほとんど存在しない状態が続いている場合や、改善見込みについての合理的説明が困難な場合には、経営活動の安定性や継続性について厳しい判断がなされるでしょう。
3 まとめ
赤字決算や債務超過状態である場合に、経営管理ビザを更新するためには、入管担当者に対する丁寧な説明が必要になります。
具体的には、税理士・公認会計士・中小企業診断士のいずれかのお墨付きを得た事業計画書、売上改善資料、受注見込みが分かる契約資料、資金繰り状況などを整理し、客観的資料を揃えたうえで、継続的な経営が可能であることを合理的に説明することが大切です。
























