経営管理ビザの申請でペーパーカンパニーと判断されるケース
在留資格「経営・管理」の申請においては、実体のある経営がなされるのか(更新の場合には実体のある経営が現になされているのか)が、重要な判断指針となります。
つまり、会社が登記簿上存在しているだけでは、経営管理ビザは許可されるわけではありません。
実体のないペーパーカンパニーと誤解されて不許可となってしまうことを避けるため、どのような場合にペーパーカンパニーと判断されやすいのかについて押さえておくことは大切でしょう。
1 ペーパーカンパニーとは何か
そもそも、ペーパーカンパニーとは、一般的には、形式上は会社が存在していても、実際には十分な事業活動を行っていない会社を指します。
経営管理ビザの申請では、会社としての活動実体があることが重視されるため、ペーパーカンパニーと判断された場合にビザの許可を得ることは難しいでしょう。
2 ペーパーカンパニーと判断されやすいケース
⑴ 事務所の実態が不十分
経営管理ビザでは、日本国内に事業所が確保されていることが重要です。
当然ですが、単に事業所が存在するだけでは足りず、実際に事業活動を行う場所として機能しているかどうかが確認されます。
業種や事業内容によって、必要な事務所、事業スペース、備品等はさまざまですが、大切なのは、入管の担当者に対して、この事業であればこの事業所で適切に機能するということを合理的かつ丁寧に説明することです。
事業所を賃貸する際には、居住用ではなく、事業用として賃貸借契約を締結している必要があります。
また、所有する自宅の一部を事務所として使用するようなケースは、原則として認められておらず、仮にそのような設計をする場合には、より一層丁寧な説明が求められることに注意が必要です(経営管理ビザの厳格化に伴い、自宅兼事業所レベルでの事業規模は、他の要件を満たさず申請が困難であることが多いため。)。
⑵ 事業内容が曖昧
事業計画の内容が抽象的である場合には、企業活動の実体が把握されづらく、結果として、ペーパーカンパニーであると誤解されてしまうことがあるため、注意が必要です。
経営管理ビザの申請をする際には、「海外とのビジネスを行う予定です」や「コンサルティング事業を行います」といった抽象的な事業説明だけでは足りず、具体的に、誰(顧客)に対して、何(商品やサービス)を提供し、どのように利益を得る予定なのかを丁寧に説明する資料を作成する必要があります。
そして、当該資料には、税理士、公認会計士、中小企業診断士のような経営の専門家によるお墨付きを得る必要があります。
この資料の他、必要に応じて、契約予定先との資料、見積書、事業案内、ホームページ、営業資料などを提出し、具体的な事業内容を説明することが重要です。
これらの対策が不十分であると、ペーパーカンパニーと誤解されるリスクがあります。
3 まとめ
上記の他にも、誤解リスクはあるため、ご自身の事業計画に問題がないか気になる方は、まずはお問合せください。
せっかく本気で日本でのビジネスを考えているにもかかわらず、ペーパーカンパニーと誤解され経営管理ビザの取得や更新ができなくなってしまうことを避けるため、なるべく在留資格に詳しい専門家とともに進めていくことが安心と思われます。
























