経営管理ビザ厳格化で不安な方へ|今後の選択肢を解説
近年、在留資格「経営・管理」の要件が厳格化されたことに伴い、現在持っている経営管理ビザを更新することができるのか不安に感じている方も多くいらっしゃると思います。
実際に、経営管理ビザの新たな要件を満たすことが難しく、別の在留資格への変更を検討せざるを得ない場合や、適切な在留資格を取得できず帰国せざるを得ない場合が増えてくることが予想されます。
今回は、経営管理ビザの厳格化によって不安を感じている方に向けて、考えられる選択肢について解説します。
1 経営管理ビザの厳格化
経営管理ビザは、日本において事業を経営又は管理する外国人のための在留資格です。
令和7年10月16日の上陸基準省令等の改正により、従前の要件に加えて(代わって)、以下の要件を満たすことが必要となりました。
□資本金・出資総額が3000万円以上であること
□申請人が3年以上の経営管理経験を有すること、又は、経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること
□1人以上の常勤職員(日本人、特別永住者、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」に限る。)を雇用すること
□申請人又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当)を有すること
□事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者(税理士、公認会計士、中小企業診断士)の確認があること
この厳格化により、新規の経営管理ビザ申請は約90%以上減少したとも聞きます。
2 すでに経営管理ビザを持っている人の更新
新規申請の現象よりも、大きな問題は、今まで従前の要件で経営管理ビザを取得・維持してきた外国人が今後どうなるのか、という点です。
新要件をすべて満たすことができる、という経営者は決して多くはないでしょう。
本件の改正前から経営管理ビザで在留している人は、施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって更新許可申請が不許可になることはありません。
もっとも、令和10年10月16日よりも後は、新たな基準での運用となるため、中長期的な更新のためには現時点から対策をしておくことが重要でしょう。
3 他の在留資格を検討するケースも
事業の状況によっては、経営管理ビザ以外の在留資格を検討した方がよいケースもあります。
例えば、自ら事業を経営するというよりも、日本企業で専門的業務に従事することが中心となる場合には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格が選択肢となることがあります。
また、日本人や永住者と婚姻している場合には、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」が選択肢となるケースもあります。
もちろん、どの在留資格が適切かは個別事情によって大きく異なるため、安易に判断することはできません。
しかし、経営管理ビザだけにこだわるのではなく、自身の活動実態に合った在留資格を検討するという視点も重要でしょう。
4 早めの状況整理が重要
経営管理ビザの厳格化の中で、安定して日本での在留を続けるためには、更新間近になってから焦って考えるのではなく、まだ余裕がある現段階から緻密に進めていくことが非常に大切です。
まずは、取次資格者などの専門家と話をして、今後の流れなどをしっかりと掴んでおくことが大切だと思われます。
























